About skyスカイについて

Feature放課後デイスカイの特徴

元保育園の広い敷地

放課後デイスカイは元保育園の敷地を利用しているため、とても広い敷地面積になっています。
学習室やプレイルーム、砂場などで子供たちは学習や運動に取り組みます。
例えば学習室では、個々に応じた学習に取り組めます。プレイルームでは運動を苦手とする子供達のために、サーキット運動や体感を鍛えるための取り組み、音楽を取り入れた音楽療法などの活動を行います。
外の砂場でも積極的な遊びも取り入れています。指先の感覚を刺激したり指先を器用に動かすことで、大脳が刺激され、言語能力思考力・運動能力・記憶力などが活性化させることが期待されています。
また砂は月に1度消毒と抗菌砂を混ぜており、衛生面にも配慮しています。

たくさん遊んで、いろんな経験をしていこう!

  • お買い物練習

    お買い物練習

  • 宿泊学習

    宿泊学習

  • ピザ作り

  • 砂金探し

  • カフェ体験

  • サップ体験

児童発達支援・放課後等デイサービス 放課後デイスカイは、子供たちが地域の人との交流を通じて、コミュニケーションの力を養っていくことを大切にしています。
地域のコンビニと提携したお買い物練習の場を作ったり、海に出てサップの体験をしてみたり、子供達でカフェを経営して地域の方と交流してみたり…。
子ども達にさまざまな経験を通して社会性やコミュニケーション能力を身に着けられるような体験を準備しています。

What's放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは

おもに7歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに療育目的で通う施設です。
おもに社会能力の向上、個別学習などを行います。

対象者

7歳~18歳の就学児童で、受給者証をお持ちの方

開所日・時間

  • 平日:学校終了後~18:00
  • 土曜・祝日・長期休み期間中:9:00~17:30

1日の流れ

平日

学校迎え→個別活動→おやつ→グループ活動→後片付け→帰宅

土曜・祝日・長期休み期間中

自宅迎え→グループ活動→昼食→休憩→個別活動→おやつ→自由時間→後片付け→帰宅

※平日は学年により来所時間が違うためグループ活動ができない日があります。

※土曜・祝日・長期休み中はイベントや行事等を積極的に行いますので、このとおりではありません。

児童発達支援とは

おもに0歳~6歳の未就学児のお子様を対象としています。
発達の遅れが気になるお子様を対象に、日常生活における基本動作や、知識を習得し、集団生活に適応できるよう支援を行います。

対象者

0歳~6歳までの未就学児で、受給者証をお持ちの方

開所日・時間

  • 平日:9:00~18:00
  • 土曜・祝日・長期休み期間中:9:00~17:30

活動内容

この時期は特に生活習慣や将来を見据えたコミュニケーション能力の構築を促すため、楽しいいをモットーにリズムダンスや園庭での活動に力を入れています。楽しみながらの「いま」将来を見据えての「いま」を考えて充実した活動を行います。

詳細はお問い合わせください。

Feature身体拘束禁止に関する指針

1、 基本的考え方

身体拘束は、利用児の生活の自由を制限する事であり、利用児の尊厳である生活を阻むものである。当事業所では、いずれの場所においても利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員1人一人が身体的・精神的弊害を理解し拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めるものとする。


  1. 障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定サービス提供にあたっては、当該利用児または、他の利用児などの生命または身体生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体拘束その他の利用児の行動を制限する行為を禁止する。
  2. 緊急・やむを得ない場合の例外三原則利用児個々の心身の状況を勘案し、疾病・障がいを理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。しかしながら以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事がある。

    ① 切迫性・・・利用児本人または、他の利用児等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    ② 非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
    ③ 一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

    ※身体拘束を行う場合には以上の3つの要件をすべて満たすことが必要である。

2、身体拘束廃止に向けての基本方針

  1. 身体拘束の原則禁止
    当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
  2. やむを得ず身体拘束を行う場合 本人または他の利用児の生命または身体を保護するための措置として緊急、やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い身体拘束による損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性。非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明をし、同意を得て行うこととする。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力すること。
  3. サービス提供時における留意事項身体拘束を行う必要生じさせないために、日常的に以下の事に取り組むこととする

    ① 主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めるものとする
    ② 言葉や対応等での精神的自由を妨げないよう努めるものとする。
    ③ 利用児の思いをくみ取り利用児の意向に沿ったサービスを提供し、職員は個々に応じた丁寧な対応をするものとする。
    ④ 利用児の安全を確保する観点から、利用児の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
    ⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用児に主体的な生活をしていただける様に努めるものとする。
  4. 利用児・家族への説明
    利用児の人権を尊重し安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。利用児・家族の意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めるものとする。

3、身体拘束廃止に向けた体制 

  1. 身体拘束廃止委員会の設置

    当事業所では身体拘束の廃止に向けて身体拘束箸委員会を設置します。

    ① 設置目的
    事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討。
    身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き。
    身体拘束を実施した場合の解除の検討。
    身体拘束廃止に関する職員全体への指導。

    ② 身体拘束廃止委員会の構成員
    ・児童発達支援管理責任者
    ・虐待防止委員会委員長
    ・虐待防止委員会委員

    ③ 身体拘束委員会の開催
    年に1回開催します。
    必要児は随時開催。

4、やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用児の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施するものとする。


  1. 自由に動けないように椅子などに固定する。
  2. 児童を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。
  3. 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
  4. 支援者が自分の体で利用児を押さえつけて行動を制限する。
  5. 行動を落ち着かせるために、保護者からお預かりした薬を服用させる。
  6. 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
  7. 利用児の意思を無視して無理に従わせる。

5、やむを得ず身体拘束を行った場合の対応

  1. 身体拘束廃止委員会の実施

    緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、拘束による利用児の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をし、要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成するものとする。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めるものとする。
  2. 利用児本人や家族に対しての説明身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めるものとする。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用児・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施するものとする。
  3. 記録と再検討法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録するものとする。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとする。
  4. 拘束の解除③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告する。

6、身体拘束廃止・改善のためのスタッフ教育・研修支援

身体拘束廃止・改善のためのスタッフ教育・研修支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行うものとする。


  1. 定期的な教育・研修(年2回)の実施
  2. 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施

7、利用児等に対する指針の閲覧

この指針は、利用児・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な開覧の推進に努めるものとする。
附則 本指針は遡って令和4年4月1日より施行する。


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